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重度訪問介護を受けるには?利用条件・申請の流れから注意点までわかりやすく解説

「重度の障害があっても、住み慣れた自宅で自分らしく暮らし続けたい」――そんな想いを叶えるための障害福祉サービスが「重度訪問介護」です。しかし、「利用するにはどんな条件があるの?」「申請の手続きはどう進めればいいの?」と不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。本記事では、重度訪問介護の概要から利用対象条件、申請の具体的な4ステップ、利用開始までの期間、注意すべきポイントまでを丁寧に解説します。

1. 重度訪問介護とは?サービスの概要

重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づく「介護給付」の障害福祉サービスです。重度の肢体不自由や精神障害・知的障害により、常時介護を必要とする方が、施設ではなく住み慣れた自宅で自立した生活を継続できるよう、包括的な訪問介護サポートを行います。

2006年に制度として本格スタートした当時は、主に重度の肢体不自由者を対象としていましたが、2014年4月の法改正以降は、行動障害を伴う重度の精神障害者・知的障害者にも対象範囲が拡大されました。さらに、2024年(令和6年)4月の法改正・報酬改定により、医療的ケアや入院中の利用支援など、より実情に即した手厚い支援体制へと進化を続けています。

2. 重度訪問介護を受けられる「利用条件」

重度訪問介護を利用するためには、原則として「18歳以上」であり、「障害支援区分4以上」に認定されていること、かつ以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。(※18歳未満の障害児の場合は、居宅介護等の別制度や児童福祉法に基づくサービス等の利用を検討します。)

対象となる障害の種別 具体的な判定基準・要件
重度肢体不自由者 二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分認定調査の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のすべてにおいて『支援が必要(=支援が不要以外)』と認定されている方
重度知的障害・精神障害者 行動障害や意思疎通の困難さがあり、障害支援区分の認定調査項目における行動関連項目(12項目)の合計点数が10点以上である方

3. 重度訪問介護の申請ステップ(利用開始までの流れ)

重度訪問介護を利用する際は、お住まいの自治体(市区町村)の障害福祉窓口を通じた手続きが必要です。具体的な手続きは以下の4つのステップで進みます。

Step 1:市区町村の障害福祉窓口への相談・申請

まずは現在お住まいの自治体の「障害福祉課」などの窓口へ相談し、重度訪問介護の利用意向を伝えて申請手続きを行います。現在の生活状況や困りごとについてヒアリングが行われます。

Step 2:障害支援区分の認定調査・判定

自治体の認定調査員が自宅を訪問し、身体状況や生活動作、行動障害の程度などに関する認定調査を実施します。調査結果と主治医の意見書をもとに、市町村の審査会で「障害支援区分(区分1〜6)」が決定されます。

Step 3:サービス等利用計画案の作成・支給決定

指定を受けた「特定相談支援事業者」の専門相談員が自宅を訪問し、本人の希望や必要性を確認したうえで「サービス等利用計画案」を作成します。これを自治体に提出し、適切なサービスの給付量(月当たりの支給時間)が承認・決定されます。

Step 4:重度訪問介護事業所との契約・サービス開始

受給者証が交付されたら、重度訪問介護を提供している訪問介護事業者を選定し、契約を結びます。計画に基づいた訪問スケジュールの調整を行い、実際の介護サービスがスタートします。

4. 申請から利用開始までの期間と利用費用・注意点

重度訪問介護の申請を行ってから、実際にサービスが開始されるまでには、通常【1ヶ月〜2ヶ月程度】の時間が必要となります。

認定調査の日程調整や主治医意見書の作成、相談支援事業者による計画案の作成、事業所との契約準備など、各ステップで調整が必要なためです。「退院後すぐに利用したい」「家族の負担が増えて限界」という場合でも即日利用は難しいため、可能な限り余裕を持って早めに相談・申請を開始することが極めて重要です。

【利用にかかる費用について】 障害福祉サービスの利用料は、原則として「1割負担」です。ただし、世帯の所得に応じて「月額負担上限月額(0円、9,300円、37,200円等)」が設定されているため、一定以上の負担が生じないよう配慮されています。

また、サービス開始後も定期的に「アセスメント(利用状況の確認)」が行われます。生活環境の変化や障害状況の変動があった場合は、支給量や計画の見直しを相談することができます。

5. 重度訪問介護で「できること・できないこと」

重度訪問介護は非常に手厚いサービスですが、公的な障害福祉サービスであるため支援できる範囲に明確なルールが定められています。あらかじめ「できること・できないこと」を理解しておくことが大切です。

区分 サービス内容の詳細
○ できること
(支援対象)
  • 身体介護:食事・入浴・排泄・着替え等の介助
  • 家事援助:調理・掃除・洗濯・買い出し等の生活支援
  • 見守り・安全確保:外出時や在宅時の常時見守り
  • 外出支援:通院、買い物、社会参加のための移動介助
  • 入院・入所中の利用支援:病院等への入院時における意思疎通や見守り等の支援(※区分4以上が対象)
  • 医療的ケア:一定の研修(統合課程等)を修了したヘルパーによる喀痰吸引や経管栄養など
× できないこと
(支援対象外)
  • 日常を超えた支援:本人の日常生活に必須ではない支援(大掃除、庭の草むしり、おせち作り等)
  • 家族支援・共用部の掃除:家族分の家事や共用部分の清掃、ペットの世話、留守番
  • 経済活動・趣味等の外出:通勤・就労(※自治体の「重度障害者等就労支援特別事業」を活用できる場合を除く)、宗教活動、ギャンブル、習い事等の外出介助
  • 無資格者による医療行為:医療資格や特定の研修を修了していないヘルパーによる医療的ケアや服薬の直接管理

6. まとめ

重度訪問介護は、重度の障害をお持ちの方が自宅で安心して自立した生活を送るための非常に重要な社会福祉サービスです。しかし、制度の仕組みや申請手続きには専門的な知識が必要であり、初めて利用を検討されるご家族にとっては不安も大きいかと思います。

当事業所では、重度訪問介護の利用に関する事前のご相談や、申請手続きの流れ、具体的なサービス内容についての疑問に丁寧にお応えしております。「利用条件に当てはまるか分からない」「まずは話を聞いてみたい」という方も、どうぞお気軽にご相談・お問い合わせください。

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